(1)
法令等の規定により、開示することができないとされているとき。
(2)
開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれている場合であって、開示申出者に開示することにより当該個人の正当な利益を侵害することになると認められるとき。
(3)
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関し記録された情報又は事業を営む個人の当該事業に関し記録された情報が含まれる場合であって、開示申出者に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵害することになると認められるとき。
(4)
個人の相談、指導、診断、評価、判定、選考等に関する情報であって、開示申出者に開示することにより、当該相談、指導、診断、評価、判定、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5)
財団並びに国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示申出者に開示することにより、率直な意見の交換又は意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(6)
財団又は国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示申出者に開示することにより次ぎに掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財団又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7)
開示申出者に開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると財団が認めることにつき相当な理由があるとき。